年金を受給している方が死亡したとき、できるだけ早く年金停止の手続きを
しなければなりません。
役所に死亡届けを出しただけでは、年金は停止されないのです。
停止の手続きは、国民年金では「本人の死亡後14日以内」厚生年金は
「本人の死亡後10日以内」共済年金は「本人の死亡後約10日以内
(各共済年金によって違います)」短い期間に行うことが条例で決められています。
手続きをしないままでいると、ご本人がまだ生きているものとして引続き
支払われてしまうことがあります。
その場合、ご本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければ
なりません。
年金を停止するためには、ご遺族が役所や居住地区を管轄する年金事務所に、
まずは電話連絡をし、年金受給停止を行ってください。
次に年金証書などの必要書類を準備し、年金事務所で年金受給者であった故人様の
死亡した届け出用紙、未支給請求書(死亡の届けとセットで綴られている)に
必要事項を記入後、提出します。
死亡届・未支給年金請求手続きに必要なものは以下の通りです。
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(死亡された方)
- 年金証書(死亡された方)
添付できない場合は「受給権者死亡届(報告書)」に事由を記入
- 戸籍謄本、戸籍妙本または法定相続情報一覧図
死亡日以降に発行されたもので、死亡された方と請求者の続柄が確認できるもの
- 死亡診断書(コピー可)
- 住民票の除票(死亡された方)
死亡日以降に発行されたもので、世帯主・続柄・変更事項の記載があるもの
- 住民票(請求者の世帯全員のもの)
死亡日以降に発行されたもので、世帯主・続柄・変更事項の記載があるもの
- 預貯金通帳(請求者名義)
郵送の場合は、通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人フリガナの記載のあるページ)を添付
- 生計同一関係に関する申立書(故人と請求者が別居されている場合)
- 請求者の「個人番号(マイナンバー)」と「身元確認」が出来る書類
(請求者の個人番号(マイナンバー)で記載の場合は、住民票の添付を省略できる
- 請求者の身元確認書類
- 委任状
代理人が手続きをする場合は、請求者本人の委任状と代理人の身元確認書が必要
書類を提出される前に年金事務所などに必要書類を再度確認されることをお勧めします。